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2021.01.25 お知らせ
2020年9月18日より、シンガポールとの間でビジネストラックの運用を開始されました。
2021年1月25日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認められなくなりました。 ビジネストラック・レジデンストラック・全世界を対象とした新規入国(一時停止) 2021/1/25 外務省
■ビジネストラック
例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用のスキームであり、特にシンガポールとの間では、本スキームの利用者の渡航先における滞在期間は30日以内に限定されます。
(注)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避
■対象者 シンガポールとのビジネストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。 (1)ビジネス上必要な人材等。 (2)日本又はシンガポールに居住する者であって、日本とシンガポールの間の航空便(日本からシンガポールの入国に当たっては直行便のみ)を利用する者。(シンガポール政府の措置により、現在、羽田空港、成田空港、関西空港を発着する便以外を利用される方は、ビジネストラックを利用することができません。ただし、日本居住者が日本に帰国する場合には、この限りではありません。) (3)渡航先における滞在期間が30日以内の者。
日本への入国・帰国の際に必要な手続は外務省HPをご参照くださいませ。
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