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2021.01.25 covid19
2020年10月8日から、韓国との間でビジネストラック及びレジデンストラックの運用を開始しました。
2021年1月25日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認められなくなりました。 ビジネストラック・レジデンストラック・全世界を対象とした新規入国(一時停止) 2021/1/25 外務省
●ビジネストラック 例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)、主に短期出張者用のスキームです(注)。
また、レジデンストラックは、入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する、主に長期滞在者用のスキームです。
(注)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避。
●対象者 (1)韓国とのビジネストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。 ア ビジネス上必要な人材等。(注) イ 日本又は韓国に居住する者であって、日本と韓国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。 (注)以下の渡航目的により本邦に入国する者を対象とします。 短期商用、就労・長期滞在(「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能実習」、「特定技能」、「高度専門職」、「特定活動(企業)」、外交・公用 なお、在留資格を有する外国人の方の再入国について、在留資格による限定はありません。 (2)韓国とのレジデンストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。 ア 短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入国する者。 イ 日本又は韓国に居住する者であって、日本と韓国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。
日本への入国・帰国の際に必要な手続は外務省HPをご参照くださいませ。
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