残念ながら航空券は途中からの利用ができませんので
今回は取消としてこの航空券の利用はあきらめて頂き、
取消料と、IATAチャージを差し引いた金額を払い戻すしか方法がないかと思います。
航空券は、記載された日時、ルートをすべてご利用されるという条件で代金が確定されていますので、
その区間を利用しなければその後の航空券は無効になってしまいます。
ですから、往路を利用しなければその後の航空券が何区間あろうと
すべて無効になるというわけです。
日本発着の航空券の場合、通常変更可能というと、帰路便が変更可能を指しますので、
折り返し地点以降の航空券が変更可能という解釈のところが多いようです。
例えば、成田ー北京ーロンドンー成田の場合、北京ーロンドン間を乗り遅れたら
往路便は変更不可のため、乗り遅れたら航空券が失効するというわけです。
もし変更可能の条件が第一区間、この場合は成田ー北京間をご搭乗いただければ、
その後は変更可能というタイプでしたら、規定の代金を支払って変更することは可能です。
その場合でも、ご出発便のチェッイン時刻を過ぎてしまうと航空券が失効してしまいますので
乗り遅れる事が確定したら、すぐにでも航空会社に連絡を入れ、予定便の記録を取り消しておく必要があります。
最近はノーショー(連絡無しの取り消し)には、
全額没収という規定を講じているところも増えてきましたのでとくにご注意下さい。
Eチケット時代になって、便利を感じる反面、
電子処理のため融通がきかなくなっている側面もありますので、条件には十分ご注意下さい。