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2023.08.09 お知らせ業務渡航
★中国ビザ大使館より一部、立ち合い申請(指紋採取)が免除になると連絡がありました。(2023/8/9)
>2023年8月11日より2023年12月31日にかけて、下記の中国査証の申請者に対しては、生体認証データ(10本全ての指紋)の採取を免除とのことです。
一、査証種類:M(商業•貿易)、L(観光)、Q2(親族訪問)、G(トランジット)、C(乗務員) 二、有効回数:シングル、ダブル ただし、大使館・総領事館の判断により、生体認証データ(10本全ての指紋)の採取が必要とされる場合は、追加採取が必要になることがございます。
商用Mマルチは指紋採取は必要となります。
中国ビザ代行の申請の新規ルールは下記の通りです。
■査証取得までの流れ
1.必要書類一式(下記参照)を弊社までお持ちいただくか、もしくはお送りください。(レターパックプラス推奨) ※ご出発日の14日営業日前までの必着でお送りください。(※送る場合は事前に連絡をお願いします。) 2.業務提携会社を通じて中国査証センターで書類の審査を行います。 3.審査の可否をお知らせします。 4.審査結果で可の場合、本申請を行います。 5.査証が発行された後、業務提携会社が中国査証センターにパスポートを受け取りに行きます。 6.パスポート受取後、お客様へ返却方法の確認のご連絡をさせていただきます。 7.パスポートはレターパックプラスでお送りいたします。(ご来店でもお渡しできます。)
※所要日数について:上記の「2から3」は最短2営業日 「4から6」は最短5営票日(加急申請の場合4営業日) ※書類審査は厳格に行われるためOKになるまで時間がかかる場合がございます。 また、審査通過しない場合、或いはご出発されるまでに査証が取得できない場合も考えられます。 この場合、弊社では責任を負いかねますので予めご了承の上で代行申請のお申し込みをお願いします。 ※査証の発給がなされてなかった場合は、サポート代行手数料の50%をいただき差額をご返金いたします。
【立会申請免除について】 立会申請は下記の査証種類につき2023年8月11日以降2023年12月31日の期間免除になり指紋採取は不要になりました。 対象の査証種類:M(商業•貿易)1次、2次、L(観光) ただし、大使館・総領事館の判断により、生体認証データ(10本全ての指紋)の採取が必要とされる場合がございます。
【査証免除措置が再開された場合】 弊社に申請書類を発送後、且つ代金をお支払いいただいた場合はサポート代行手数料の50%をいただき差額をご返金いたします。 ただし、書類審査の手続き後に査証免除措置が再開された場合は原則ご返金ができません。予めご了承ください。
【その他の留意点】 中国査証領事館の東京管轄(関東一都六県の他、山梨、長野、静岡)のエリアに限られます。 また、ご親戚に中国籍の方がいらっしゃる場合、あるいは日本に帰化された方については 代行申請がお受けできない場合がございます。該当する場合は事前にお知らせください。
ビザ申請の必要書類、費用など詳細は下記をご欄くださいませ。 【中国ビザ代行 立ち合い申請(指紋採取)が一部免除になりました】
中国ビザ代行のお問い合わせは メールwebmaster@cantour.co.jp または弊社にお電話にてお問い合わせくださいませ。