CANツアーのニュースや最新情報をご紹介しています。
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2020.09.07 お知らせツアーブログ航空券業務渡航
■ヨーロッパに、いつ頃旅行ができるようになるでしょうか。
ヨーロッパ、欧州連合(EU)は7月1日から日本を含む14カ国からの渡航制限を解除することを決めました。
EU加盟各国は、入国を解禁する国として日本に加えてアルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、モンテネグロ、モロッコ、ニュージーランド、ルワンダ、セルビア、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイの計14か国を承認しました。
【トラベルボイス 7/1】
この14カ国からの旅行者は、ヨーロッパ(EU27カ国)およびその他シェンゲン協定4カ国への入国が認められますが、対象国は14日ごとに見直され、その時点での感染状況を踏まえて、追加あるいは除外が決められます。
徐々にEU加盟国以外の国も、日本から旅行で入国できるように、制限が緩和されつつありますが、
ただし、まだまだ入国後の自主隔離や、ビザの取得など必要な場合があります。
【更新情報】
9/7現在、EU加盟国27カ国の内、下記の23カ国が入国制限を緩和を正式に発表されております。
国により入国後の14日間の自主隔離や、ビザの取得など制限はありますので、必ず各国大使館等で確認をお願いします。その他は原則入国禁止となっております。
※入国制限は各国の判断に委ねられております。出入国の情報は変更になる可能性もがございますので、最新の情報は下記の外務省、各国の大使館等のHPを必ずご確認くださいませ。
外務省HP
また日本への帰国は依然として、水際対策のため、入国後のPCR検査と、入国の次の日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。【厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A】
ヨーロッパ(EU加盟国) 27カ国の入国制限について 8/3現在
○は日本からの入国制限緩和
×は日本からの入国は原則禁止です。特別な事情により入国が認められる場合もありますので、
必ず各国の領事館、大使館等にご確認をお願いします。
アイルランド ○ 入国後14日間自己隔離
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イタリア ○ 入国後14日間自己隔離
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エストニア ○
【重要】エストニアへ渡航を検討されている皆様へ Posted on: 03.07.2020 駐日エストニア共和国大使館
多くの方々よりお問い合わせを頂いておりました入国制限緩和について、エストニア政府より正式に発表がありました。7月6日月曜日より、日本国内居住者を含む一部の国に対して、自己隔離の義務やビザ等の制限なしでこれまでと同様に入国が可能になります。
ただし、出発前の過去14日間の間に10万人あたり16人の感染者数を超える国から到着する個人に対しては入国後14日間の自己隔離対象となりますので、ご注意下さい。
また、帰国時の日本国内での入国の対応は日本国外務省ホームページでご確認下さい。
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オーストリア ×
2020年7月1日改定:新しいオーストリア入国規定 、9月30日まで(注意:延長される場合があります)
駐日オーストリア大使館
日本を含む、上記以外の国からの入国はこれまで同様制限されております。
入国できるのはすでにオーストリアの滞在許可、VisaDを取得された方のみです。
しかし、PCR検査・診断書、もしくは2週間の隔離が求められます。
入国時に求められる診断書、自己隔離誓約書は下記Download欄参照。
例外:オーストリア入国まで上記免除国に2週間以上滞在された方はPCR検査・診断書、2週間の隔離も求められません。
注意:現時点では基本的に滞在許可、VisaDの新規申請を受け付けておりません。(国益に係る場合は除く)
同規定は9月30日までですが、変更、延長される場合があります。
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オランダ ○
日本へのご帰国・オランダへの入国に関するFAQ 2020年8月20日更新 在オランダ日本国大使館
問3 日本人ですが、オランダに入国できますか。
(答)EU・シェンゲン域外から渡航する場合,欧州理事会が指定する入国制限措置の解除対象国の中でオランダ政府が指定する国(※)に居住している方が、これらの国から入国する場合については,通常の入国審査を受けた上で入国することが可能です。
上記のオランダ政府が指定する国に居住している方以外の方については、滞在許可を持つ方や特定の職業の方などの入国制限の例外の対象となる方以外は、入国することはできません。オランダ政府が実施する入国制限措置の詳細については,こちらのオランダ政府のホームページをご参照ください。
(※)8月13日時点で、日本を含む以下の10カ国が指定されています。
オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ
問4 日本からオランダへ入国する際に検疫措置はありますか。
(答)8月18日現在、日本に居住している方が日本からオランダへ入国される場合については、特別な検疫措置は要請されていません。
なお、オランダ入国後に自宅等での10日間の自己隔離が要請されている国・地域についてはこちらのオランダ政府ホームページをご確認ください。
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キプロス ○ 制限あり
新型コロナウイルス関連の最新情報(入国時の注意)8月19日在キプロス日本国大使館
●キプロス政府は、世界各国を感染状況にカテゴリー別に分類し、各々入国の際に求められる内容が異なります。日本は、8月20日から「カテゴリーB」に変更され、日本からキプロスに渡航する際には出発の72時間以内に発行された非感染証明書の提示が必要となります。
●キプロスへ渡航する全ての旅行者は、キプロスに向けて出発する24時間以内に専用のウェブページ“Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/ (英文))で必要情報の入力や宣誓する必要があます。
●キプロス国内で感染者が増えつつある状況に対し、キプロス政府は、屋内公共施設におけるマスク着用を義務化しています。
2020/8/3 在キプロス日本国大使館
●キプロス国内で感染者が増えつつある状況に対し、キプロス政府は、屋内公共施設におけるマスク着用を義務化しました。
●キプロスへ渡航する全ての旅行者は、キプロス到着前に専用のウェブページ“Cyprus Flight Pass” (英文)で必要情報の入力や宣誓する必要があます。
●キプロス政府は、世界各国を感染状況にカテゴリー別に分類し、各々入国の際に求められる内容が異なるのでご注意ください。なお、日本は、カテゴリーAに区分されており、日本からキプロスに渡航する際の制限は撤廃されています。
6月30日から、日本からの渡航者は、入国前に以下のキプロス政府のウェブサイトへの情報登録が求められる。
キプロス行きはお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
ギリシャ ○
入国制限措置の延長に関するギリシャ政府の発表 2020/8/31 在ギリシャ日本国大使館
ギリシャ政府の発表によると、新型コロナウイルス感染症対策として、以下の入国制限措置が9月15日まで延長されるとのことです。
■ギリシャへの入国制限と緩和対象国(延長)現在、ギリシャ政府は非EU諸国からの入国制限を行っており、日本をはじめとする新規感染が抑えられている一部の国の居住者に対してのみ、例外として制限を緩和しています。9月1日から15日までの間、引き続き同入国制限措置が継続されることが発表され、緩和対象国は11か国(日本、豪州、カナダ、ジョージア、ニュージーランド、韓国、ウルグアイ、ルワンダ、チュニジア、タイ、アラブ首長国連邦)となっています。上記の国々の居住者については、事前電子申請は必要ですが、事前PCR検査の義務は設けられていません(アラブ首長国連邦を除く)。ただし、空港では一定の割合でサンプリング検査が行われています。また、上記以外でもイスラエル居住者についても、事前電子申請と事前PCR検査を行うことでギリシャへの入国が認められています。
2020/8/3 在ギリシャ日本国大使館
ギリシャ政府は、新型コロナウイルス感染症対策として行ってきた入国制限措置について、以下のとおり、延長・一部変更を行うと官報に掲載しました。
■入国制限緩和対象国ギリシャ政府は、7月1日から、日本をはじめとする、比較的新規感染が抑えられているEU域外からの渡航者について入国制限を緩和していますが、7月30日から8月14日までの間の制限緩和対象国について次のとおり発表しました。
今期の対象国は12か国となり、日本、豪州、カナダ、ジョージア、モロッコ、ニュージーランド、韓国、ウルグアイ、ルワンダ、チュニジア、タイ、アラブ首長国連邦の居住者が入国可能となります(前回から、アルジェリアが除外されアラブ首長国連邦が新たに加えられました)。
なお対象国については、引き続き定期的に再検討され、感染拡大などがあった場合には、再度の制限がなされることもあり得るとのことです。
【上記以外に入国制限対象の例外となる者(証明書類提示義務あり)】
・EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有する者・EU・シェンゲン協定加盟国民及びその配偶者、同棲者、未成年の子・医療関係者・政府団、外交団、国際・EU・人道的・軍事・法執行機関構成員等・輸出入業関係スタッフ(船員、航空クルー、トラック運転手等)、高齢者・障碍者を介護する者、農業季節労働者・大学生・トランジット旅行者・ギリシャ在外公館発行の許可を得た者
日本を含む特定国からの航空旅客に対する入国制限緩和と更なる国境再開措置(7月1日)在ギリシャ日本国大使館
※電子申請フォーム提出必要
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クロアチア ○ 制限あり
クロアチアへの入国について 2020/8/31 在クロアチア日本国大使館
○2020年8月31日現在、クロアチアは、クロアチア国境の通過を禁止・制限する出入国制限措置を実施しています。この措置は、9月15日まで有効で、①EU/シェンゲン域内の市民及びその家族
②同地域内において合法的な滞在資格を持つ第3国の国民は対象外(制限なく入国可能)とされています。
さらに、上記以外の第3国(日本を含む)の国民についても、・医療従事者、健康に関する研究者、高齢者ケア専門家、緊急の治療を要する者・国境をまたいで勤務する労働者・貨物運送業者及びその他必要とされる輸送要員・外交官、執務中の警察官、市民保護当局関係者、国際機関職員、執務中の軍事要員・乗換えの旅客・観光、商用、その他経済的利害関係を有する者・就学、その他緊急の私事事情を有する者は、例外として出入国制限措置の対象外(入国可能)とされています。
いずれの入国者も、クロアチア公衆衛生局の勧告・指導に従うことが求められます。さらに、第3国の国民の入国には、支払い済みの宿泊施設の予約票やビジネス会議の招待状等、上記の目的で入国することを証明する資料の提示が求められます。
○なお、7月10日付のクロアチア公衆衛生局勧告・指導により、上記①または②に該当しない第3国の方が、観光、商用、就学や、その他緊急の私事事情によりクロアチアへ入国する場合、入国後14日間の自主隔離義務を負うこととなりました。ただし、この義務は、観光、商用、就学等の目的の場合、48時間以内に実施されたPCR検査における陰性結果を提出すれば、免除されます。
○また、乗換えのためにクロアチアをトランジットする旅客は、クロアチア入国から12時間以内に、本人が入国可能な近隣国へ出国する場合、自己隔離義務は免除されます。
事前にクロアチア内務省作成のWEBサイトから個人情報等を事前登録を推奨
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スウェーデン ○
新型コロナウイルス感染拡大に伴うスウェーデンへの不要不急の入境を一時的に封鎖する措置の再延期について 2020/8/27 スウェーデン大使館
欧州委員会からの提案に基づき、スウェーデン政府はスウェーデンへの不要不急の入境を一時的に封鎖する措置を10月31日まで再度延長することを決定しています。スウェーデン国籍保持者やスウェーデン在住者、欧州経済領域の渡航者は含まれません。上記措置において,日本を含む10か国(日本,オーストラリア,ジョージア,カナダ,ニュージーランド,ルワンダ,韓国,タイ,チュニジア及びウルグアイ)の居住者は例外とされています(7月4日から適用)。
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スペイン ○
《重要》EU・シェンゲン域外国居住者へのスペイン入国制限の一部解除(8月29日付改訂) 2020/8/29 在スペイン日本国大使館
8月29日,スペイン内務省は,EU・シェンゲン域外国の居住者へのスペイン入国制限の一部解除の規定を一部変更する省令を官報に掲載しました。変更後の規定は,当面9月16日24時まで有効となっております(延長や変更の可能性があります。)。省令の概要は以下のとおりです。
(省令のリンク)
(1)入国制限解除対象国(日本は引き続き対象国となっております。(対象は「居住者(residentes)」であり「国籍」ではありませんので,ご注意ください。なお、今回の改訂(8月29日付)により、モロッコが対象外となりました。)
豪州,カナダ,ジョージア,日本,ニュージーランド,ルワンダ,韓国,タイ,チュニジア,ウルグアイ,中国(中国は相互主義を条件とする。)
(注)ただし,当該対象国の居住者であっても,(a)対象国たる居住国から直接到着する場合,(b)他の対象国のみを経由し到着する場合,又は,(c)非対象国の空港で(当該非対象国に上陸せず)乗継ぎを行い到着する場合,にのみ入国が許可される旨が明記されておりますので,ご注意ください。
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スロバキア ○
スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(日本を含む32か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)在スロバキア日本国大使館
7月3日,公衆衛生局は,同2日のマトヴィチ首相による記者会見を受けて検疫免除国の変更等を決定し,スロバキアへの入国者に対する検疫措置に関するプレスリリースを発出しました。これに伴い,6月9日付けで同局から発出された検疫措置に係る決定事項が撤廃されました。
今回日本が検疫免除国に追加されたことから,7月6日午前7時以降,日本から他の検疫免除国・地域を経由してスロバキアに入国する者については,検疫措置が免除されます。
なお,日本政府は,スロバキアを含む欧州各国を上陸拒否対象国としており,過去14日以内に上陸拒否対象国に滞在歴のある日本国籍者については,日本入国に際し,PCR検査の実施等の検疫措置の対象となっています。
6月9日付け決定事項(6月10日付け領事メール「スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(欧州19か国以外からの入国者に対する検疫措置)」)6/19
スロベニア ○ 入国後14日間の自主隔離
スロベニアへの入国制限について 2020/8/28 在スロベニア日本国大使館
8月21日、スロベニア政府は、入国に際する自主隔離に関する要件を変更しました。変更後の詳細は以下のとおりです。
(1)スロベニア政府が発表するグリーンリスト(往来自由国リスト)に掲載されている国の永住権及び一時滞在許可を有する者(外国人含む)で、かつレッドリスト(往来制限国)掲載の国を通らずに、EU及びシェンゲン域内からスロベニアに入国する者は、入国後の14日間の自主隔離義務が免除されます。
日本はグリーンリストに記載がないため、入国後自主隔離が必要です。
グリーンリストの対象国はこちら
(2)スロベニアに滞在許可を持たない外国人の内、新型コロナウイルスの陽性者または、明らかな感染の症状(咳、発熱、息切れなど)が見られる者は、上記(1)のグリーンリストに掲載されている国の滞在許可を有していても入国は認められません。
(3)レッドリストからスロベニアに入国する者は、スロベニア国民またはスロベニアに永住権及び一時滞在許可を有する外国人であっても、以下(5)の例外事項に合致しない場合には14日間の自主隔離が求められます。
(4)上記(1)のグリーンリストに掲載されていない国に居住する者は、以下
(5)の例外事項に該当しない限り、スロベニア入国後、原則14日間の自主隔離義務があります。また、入国の際にスロベニア国内における自主隔離場所を提示できない場合は、入国が認められません。
(5)自主隔離免除要項(例外事項)
政府は、グリーンリスト掲載国以外の国からスロベニアに入国する者に対する自主隔離免除の例外事項を変更しました。自主隔離が免除となる例外事項は以下のとおりです。なお、レッドリスト掲載国からの入国については、更に例外事項が狭まります。詳細・最新情報については在スロベニア日本国大使館にお問い合わせください。
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チェコ ○
9月1日(火)以降、これまで14日間とされていた隔離期間が10日間に短縮されます。 在チェコ共和国日本国大使館 新型コロナウィルスに関する領事メール
3 チェコへ入国される方への注意喚起
現在、日本人のチェコ入国は観光等の短期滞在の場合、査証(ビザ)無しでの入国が原則認められています。しかし、空路で他国を経由する場合、経由地国の当局による判断等でトランジットが認められなかった事案が生じています。つきましては、空路で他国を経由してチェコに入国する場合は、経由地でのチェコへのトランジットができるかについて、出発国にある経由地国の大使館やご利用の航空会社等に事前に確認することをお勧めします。
新型コロナウィルス感染措置に係る入国措置導入以前と同様のチェコ入国が認められる低感染危険国(安全国)リストは随時更新されます。チェコ入国前に最新情報の入手に努めてください。
※内務省ホームページ(英語)
チェコ入国措置の更なる変更(その2) 2020/7/2 在チェコ日本国大使館
7月13日,チェコ内務省は,同省ホームページ上で,入国措置に関する規定を更新しました。日本人のチェコ入国に係る主な変更点は,以下のとおりです。
1 過去14日の間に,低感染危険国(安全国)(※2参照)以外の国に12時間以上の滞在歴を有しない日本人は,新型コロナウィルス 感染措置に係る入国措置導入以前と同様の入国が認められます。これにより,チェコの滞在許可・査証等を有する日本人に加えて,チェコ入国査証免除措置(無査証)による日本人の入国も可能となりました。この場合、チェコ入国時の衛生局の指示によるPCR検査受診・隔離等の義務からも免除されます。
チェコ入国措置の更なる変更 在チェコ日本国大使館
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デンマーク ○
新型コロナウイルス感染症について 2020/9/4 在デンマーク日本国大使館
現在,デンマークでは,各国が「開放国」「検疫国」「国境地域」等に分類され,カテゴリーごとに異なる入国制限が行われています。
8月18日現在、日本を含む「開放国」からのデンマーク入国について、入国制限は設けられていません。
なお,上記措置内容はデンマーク政府の方針・発表、毎週木曜日にデンマーク政府が公表する「開放国」か「検疫国」のリストによって,随時変更されますので,最新の入国制限については,コロナポータルサイト(English)でご確認ください。
【詳細】
コロナポータル
●デンマークへの入国について(English)
●日本を含む「開放国」に対する入国制限について(English)
デンマークへの渡航を検討している方向け情報在デンマーク日本国大使館
(1)7月4日より,日本からの旅行者の入国が可能になります。ただし,観光目的で入国する場合は,デンマーク国内での6泊以上の宿泊予約が条件であるため,宿泊証明書等を入国時に提示する必要があります。詳細については,7月2日付領事メールでご案内しておりますので,ご参照ください。
※入国後の検査を推奨。要請の場合、14日間自宅待機
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ドイツ ×
ドイツへの渡航
当面、日本からドイツへの渡航者の入国制限は継続されます。
詳細は下記のドイツ連邦共和国 総領事館のサイトをご確認ください。
新型コロナウィルス感染症に伴う査証(ビザ)制限・出入国制限・渡航制限 よくある質問(FAQ)ドイツ連邦共和国大使館 総領事館
【情報追加】ドイツにおける国境管理(第三国からの入国制限の段階的な解除) 7/3 在ドイツ日本国大使館
日本からのドイツ入国にあたっての入国制限措置は,当分の間継続されます。
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ハンガリー × 例外あり
ハンガリー政府による出入国制限在ハンガリー日本国大使館
【参考】6月30日,EU理事会は,EU加盟国の域外国境における入域制限の段階的解除に関する勧告を採択(解除対象国は日本を含む15か国)しましたが,7月2日,ハンガリー政府は,ハンガリーとしてはEU理事会勧告に応えることはできず,セルビア以外のEU域外国から来る人のハンガリーへの入国は認めない旨発表しています(上記例外措置は継続されます)。
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フィンランド ×
日本は、8月19日のフィンランド政府の決定により、再度入国規制が課されました。
フィンランド在留許可保持者、人道的配慮を要する目的のため渡航する者、外交官、その他必要不可欠であると認められた業務従事者等に限り、入国を許可する。
II.フィンランド政府による新型コロナウイルス感染対策措置 2020/8/21 在フィンランド日本国大使館
〈1 出入国制限〉(8月24日以降に適用)
フィンランドへの渡航に際しては、原則、渡航者の国籍別ではなく、居住する国別で入国制限が異なりますのでご注意ください。
制限は概ね以下の3つのカテゴリーに分けられます。
(1)EU・シェンゲン域内国等欧州の国で感染拡大状況がフィンランドと同程度に良いと認められる国
エストニア、ハンガリー、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ヴァチカン、スロバキア
これらの国からの入国制限は解除され、入国後14日間、検疫相当の自主待機は求められていません。また、フィンランド人・フィンランド在住の外国人は、往来も認められています。
(2)EU・シェンゲン域内国で感染拡大状況が、フィンランドと同程度と認められない国
オランダ、ベルギー、スペイン、オーストリア、ルクセンブルク、ポルトガル、ポーランド、フランス、スウェーデン、スロベニア、スイス、チェコ、アイスランド、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、マルタ、ノルウェー
これらの国からの入国規制は継続、または再開しており、フィンランド人とその家族、フィンランド滞在許可を持つ外国人、その他必要な移動の目的のある方のみ入国が認められ、入国後14日間、検疫相当の自主待機を求めています。
(3)EU・シェンゲン域外国でEU理事会の勧告で入国を認めてよいとされる国
現在、EU・シェンゲン域外国でEU理事会が入国を認めてよいとしている11か中、8か国(ジョージア、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ、ニュージーランド、中国(※相互主義が条件))に居住する方のフィンランドへの入国規制は解除されました。フィンランド入国後の14日間の自主検疫は不要です。日本は、8月19日のフィンランド政府の決定により、再度入国規制が課されました。
入国規制が解除された国が発給する旅券所持者は、当該国に居住するとみなされますが、居住地確認の質問をされる場合があります。原則、本人の申告に基づき判断されますが、居住場所の証明として当該国で発給された身分証明書、運転免許証、滞在許可証、労働許可証、その他居住地を確認できる公文書など提示が求めれる場合があります。
(参考)フィンランド国境警備隊出入国規制新ガイドライン
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フランス ○
フランス入国制限一部解除のお知らせ2020/9/2 在日フランス大使館
下記対象国からの渡航者は、フランスに無制限で入国できます。
フランス入国制限措置解除対象国リスト
ヨーロッパ連合(EU)加盟国、アンドラ、オーストラリア、カナダ、韓国、ジョージア、アイスランド、日本、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、ニュージーランド、イギリス、ルワンダ、サンマリノ、スイス、タイ、チュニジア、ウルグアイ、バチカン
この対象国リストはヨーロッパ連合(EU)当局によって15日ごとに見直され、改定されます。
この解除措置はフランスに渡航する旅行者のみに適用されます。これらの旅行者は、入国時に新型コロナウイルス感染症の症状がない限り、自主隔離措置の対象にはなりません。
シェンゲン圏のその他の国に渡航を希望される旅行者は、当該国での滞在が許可されるのか、入国および滞在の条件について事前にご確認ください。
なお、短期滞在ビザの発給は中止中です。長期滞在ビザの発給は一部の対象者に限られます。詳しくはこちらのページをご覧ください。
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ブルガリア ○
新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア入国規制の継続(一部変更)) 2020/9/01 在ブルガリア日本国大使館
【ポイント】
●現在導入されている「緊急感染状態」の期限が9月30日まで再延長されたことに伴い、ブルガリア入国規制の継続(一部変更)についての新たな保健大臣令が発出されました(主な変更点:ブルガリア入国時にPCR検査陰性証明提出義務を免除される特定対象国にセルビア、ベラルーシ及びトルコが追加等)。
●日本国籍保持者及び日本を出発地とする入国については、これまでと変更点は無く、原則として日本人は入国可能で、日本を出発してブルガリアに入国する際のPCR検査の陰性証明提出義務等はありません。
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ベルギー ○
NO TRAVEL RESTRICTIONS FOR RESIDENTS OF JAPAN 9/25 在日ベルギー大使館
■下記、在日ベルギー大使館よりの情報をを翻訳となります。
本文はこちらから確認をお願いいたします。
2020年7月1日の時点で、欧州勧告9208/20に従って、ベルギー政府は国境の段階的な再開に関する措置を講じています。
日本の居住者のための旅行制限はありません
2020年9月25日をもって、日本の居住者には必須の旅行の制限は適用されなくなりました。
日本に住んでいる人は誰でも、移民とビザの要件を満たしている限り、ベルギーに入国できます。
したがって、日本に居住し、ベルギーへの旅行を希望するビザの必要条件(短期または長期滞在)の対象となる国民は、
下記の更新された情報を参照してください。
ビザ申請に関する最新情報については、ビザの種類と申請手順を確認してください。
日本からの旅行者に義務付けられている衛生対策
・旅客ロケーターフォーム:ベルギーに入国する人は、旅行前48時間以内にオンラインの「公衆衛生旅客ロケーターフォーム」に記入する必要があります。
飛行機に搭乗するには、印刷された書類を提示する必要があります。ベルギーに到着したら、フォームは国境の指定された当局に渡されなければなりません。
これは、連邦公務員の健康、フードチェーンの安全、および環境によって課せられる衛生措置です。詳細については、フォーム自体をご覧ください。
・PCRテスト:必須ではありません。
・検疫:必須ではありません。
下記のよくある質問については英文のFPS公衆衛生:Covid-19 FAQをご参照くださいませ。
・欧州連合、シェンゲン圏、および英国以外の国との間で旅行する場合、どのような措置が適用されますか?
What measures apply when traveling from and to countries outside the European Union, the Schengen zone, and the United Kingdom?
・「公衆衛生旅客ロケーターフォーム」はいつ記入すればよいですか?
When should I fill in a “Public Health Passenger Locator Form”?
・「検疫」とはどういう意味ですか?
What does ‘quarantine’ mean?
・海外からの旅行者はいつ自己隔離すべきですか?
When should travelers from abroad self-isolate?
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ポーランド ○
大使館からのお知らせ(ポーランドへの入国可能な対象者の変更等について2020/8/17 在ポーランド日本国大使館
<ポイント>
○14日に更新されたポーランド国境警備隊HPによると、ポーランドへ入国可能な対象者及び隔離措置の免除の対象者が変更となりました。
○日本政府は、引き続き、ポーランドを感染症危険情報レベル3に指定しており、ポーランドへの渡航中止を勧告していますので、ご注意ください。114日に更新されたポーランド国境警備隊のHPによると、ポーランドへ入国可能な対象者は以下のとおりです。
以下(8)(9)(12)(13)(14)の記述が前回から変更・追加されています。
日本人に対する措置は、事実上大きな変更はありませんが、航空機で到着する日本人は、明示的に入国可能とされています。
(1)ポーランド国民(2)ポーランド国民の配偶者又は子女の外国人、又はポーランド国民の恒常的な扶養の下にある外国人(3)ポーランド・カード(注:ポーランド系外国人のポーランドへの帰属証明書類)の所持者(4)外交団長及び外交団・領事団の構成員、すなわち外交官のステータスを有する者及びその家族(5)ポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人(6)ポーランドでの労働の権利を有する外国人(ポーランド国民と同様の労働条件が適用される者、労働許可証、季節労働許可証又はポーランドにおける外国人への業務委託証明書の所持者)(7)物資の運搬に係る輸送手段を運転する外国人(8)ポーランドで勉強する学生、大学生、大学院生(9)ポーランドで研究を行っている者(10)EU及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国国民(11)EU及びEFTA加盟国に永住権及び長期滞在許可を有する外国人及びその配偶者と子供
(12)航空機でポーランドへ到着する次の国の国籍者又は滞在許可を所持する者。ジョージア、日本、カナダ、ニュージーランド、タイ、韓国、チュニジア及びオーストラリア。
(13)難民としてポーランドへ入国する査証を所持している者、又は右難民の家族の査証を所持する者(14)国際的なスポーツ組織が主催するポーランドにおける大会関係者(ポーランド側主催者発行の文書が必要)
(15)上記以外の特別なケースにおいては、国境警備隊長は、国境警備隊司令官の承認を得て外国人のポーランドへの入国を許可することができる。2隔離措置については、ポーランドの国内空港への着陸が禁止されている44か国以外の国を出発した航空便で到着する者(ただし、ウクライナ及びベラルーシからの航空便は除く)、EU域内からの入国者及び外交団等は免除されます。
ポーランドが入国規制を緩和、日本からの入国が可能に 2020年07月10日 日本貿易振興機構(ジェトロ)
なお,日本政府は,引き続き,ポーランドを感染症危険情報レベル3に指定しており,ポーランドへの渡航中止を勧告していますので,ご注意ください
ポーランド行き航空券はこちら
ポルトガル ○
2020/9/1 在ポルトガル日本国大使館
新型コロナウイルス関連情報(ポルトガルへの入国制限解除の延長)
ポルトガル政府は、8月31日まで有効とされていた、日本を含むEU・シェンゲン加盟国域外11か国とポルトガルとの間のフライト制限解除の延長(9月14日23時59分まで有効)を発表しました。日本は、引き続きEU及びシェンゲン域外における感染確率の低い国のリストに含まれており、EU及びシェンゲン加盟国からの渡航者と同様、COVID-19の陰性証明の提示義務の対象外です。他方、証明書無しで渡航者を搭乗させるかの最終決定は航空会社に委ねられる場合があるとの情報に接していますので、ご留意ください。なお、これらの各種入国措置は、国籍によるものではなく、どこを出発国とするかによります。
新型コロナウイルス感染情報(ポルトガルへの入国制限解除について(続報)2020/8/1 在ポルトガル日本国大使館
新型コロナウイルス関連情報(警戒事態宣言の期限延長他)2020/7/15 在ポルトガル日本国大使館
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マルタ ○
2020年7月15日(水)からマルタヘの日本人渡航が可能となりました。2020/7/15 マルタ政府観光局
経由地となる国の情報などはお客様ご自身で十分ご確認の上、ご旅行ください。
追加で渡航許可となった国は、以下の28ヵ国。
・United Kingdom, Belgium, Bulgaria, Netherlands, Canada, Australia, New Zealand, South Korea, Andorra, Monaco, San Marino, China,Vatican City, Rwanda, Uruguay, Slovenia, Japan, Morocco, Thailand, Tunisia, Porugal, Romania, Lebanon, Indonesia, United Arab Emirates, Turkey, Jordan, Liechtenstein
状況は依然として流動的であり、再び変更になる可能性もあります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
上記の安全な国のいずれかで14日以上滞在していない人は、マルタに旅行する前にマルタ保健当局からの特別許可が必要であり、保健当局によって承認された場合、マルタで検疫を行う義務があります。
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ラトビア ○
日本よりラトビアへ渡航される方・ラトビアから日本へ帰国される方へ 2020/8/8
(2)ヨーロッパ以外(日本等)に居住している方
ラトビア外務省は7月1日,EU理事会が欧州外からの渡航制限の緩和を勧告する国のリストを発表したことに伴い,日本を含む一部のヨーロッパ外の国からラトビアへの渡航制限の緩和の対象となる国を公表しました。
7月1日以降,EU理事会が公表するリストに基づき,日本を含む以下の国からの渡航者はラトビアに入国できるようになりました。(このリストはEU理事会によって2週間ごとに見直されるとのことです。)
ラトビアに入国可能なヨーロッパ以外の国(8月8日現在)
日本,オーストラリア,カナダ,ジョージア,ニュージーランド,ルワンダ,韓国,タイ,チュニジア,ウルグアイ
過去14日間の感染者数が人口10万人あたり16名を越える国からラトビアへの渡航の場合には14日間の自己検疫が必要ですが,日本は現在のところ16名以下ですのでラトビア到着後の自己検疫は不要です。ただし,自己検疫措置は出発国の感染状況だけではなく,自己検疫に該当する国を経由した場合にも適用されますので,ご注意ください。(例:本日時点では,日本からスペインの空港で乗り継いでラトビアに渡航する場合は自己検疫が必要です)
なお,乗り継ぎも含め,ラトビアに入国可能な国及びラトビア到着後の自己検疫の要否は以下のサイトから確認できます。
ラトビア疾病管理予防センター(毎週金曜更新)
また,ラトビア入国に際し,国際線の利用者は,氏名,ID番号(旅券番号等),連絡先,実際の滞在先,過去14日間に滞在した国等を記載した書面を提出することが義務づけられました。
なお,日本人であっても日本に帰国した際には,引き続き空港でPCR検査を受ける必要がある他,14日間の自己検疫が必要となります。
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リトアニア ○
リトアニアへの入国、自主隔離等について2020/8/18 在リトアニア日本国大使館
本情報は、リトアニア当局が公式に発表した情報を中心に掲載していますが、新型コロナウイルスをめぐる対応策は流動的ですので、本情報の内容から更に変更されている可能性もあります。リトアニアへの渡航を検討される際には、リトアニア当局のホームページを参照するほか、在京大使館に確認するなど、最新の情報を十分に確認してください。
2.ヨーロッパ以外の国に居住している方
日本を含む、ヨーロッパ以外の国からの渡航者の入国について、リトアニア政府は、以下の二つの条件を満たす場合に、許可するとしています。
(1)EU理事会が公表する域外からの渡航制限緩和勧告リスト(随時更新)に掲載されている国に合法的に居住していること
(2)居住する国,及び,経由国の直近14日間の10万人あたりの感染者数が24人以下であること。(空港のトランジットゾーンを出ない場合は,経由国とはみなされない。)但し,直近14日間の10万人あたりの感染者数が16人以上の国(経由国も含む)に掲載されている国からの渡航者については入国後14日間の自主隔離が必要です。
但し、これらの条件を満たす場合でも、国立社会保健センターへの登録が義務付けられています。
感染影響国リストは、毎週金曜日に更新され、翌月曜日に施行されます。リストは、リトアニア政府公式サイトに掲載されますので、ご確認ください。
8月18日現在、日本はEUの渡航制限緩和勧告リストに掲載されており、また、感染影響国リストには掲載されておりませんので、日本からの渡航者は、原則、入国可能で、自主隔離も求められておりませんが、前述のとおり、国立社会保健センターへの登録は必要です。
EU理事会が公表する域外からの渡航制限緩和勧告リストは、随時更新されますので、最新のものについては、EU理事会のホームページでご確認ください。
なお、検疫を担当するリトアニア保健当局職員の判断によっては、入国後の自主隔離を求めるケースもあるとのことなので、ご了承ください。
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ルーマニア ○
新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その96)2020/9/2
●現下の状況で日本からルーマニアへの渡航を要する方又は関係者に同様の方がおありの方は,当大使館への御連絡をお勧めします。
ルーマニアでは,現時点では日本からの渡航者への原則的な入国禁止は解除されていますが,同時に,日本側からは,感染症危険情報(「渡航はやめて下さい」)が引き続き発出されています。十分御留意下さい。
●ルーマニアへの渡航者を入国後に検疫措置の対象とする渡航元として,8月29日以降は、39の国・地域(イエロー・ゾーン)が対象とされています。日本からの渡航者はこの対象ではありませんが,御注意下さい。
新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その77) 2020/7/20 在ルーマニア日本国大使館
日本を含めて44の国・地域からの渡航者が,入国を認められる場合には,入国後の隔離措置の対象外とされています(同時に,隔離措置は現時点では法的措置でないことにも,御留意下さい。)。
同様に,これら隔離措置の対象外とされた国以外の国との間では,商用航空便の運航が停止となっている模様です。これにより,例えば日本との間の主な経路となり得る乗継ぎ地点の中では,トルコ(これまでも運航停止),アラブ首長国連邦,カタール,ロシア等との間を含めて運航停止と見られますので,御注意下さい。
国際交通機関のルーマニアとの間での各種の運行は,日々大きく変化しています。個々には具体的な確認をぜひ行われるようお勧めします。
ルーマニア入国後、14日間の自宅待機不要について 2020/7/7 在日ルーマニア大使館
2020年7月7日を持ってルーマニア入国後、14日間の自宅待機不要な国のリストに日本も追加されました。
但し、新型コロナウイルス に関連する症状が確認された人は自宅又は設備で隔離されます。
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ルクセンブルク ○
●ルクセンブルク渡航情報 7/2 在ルクセンブルク日本国大使館
3月18日から,EU圏以外の国籍を有する者のルクセンブルクへの入国を6月30日まで原則禁止となっておりましたが,7月1日から日本を含む一部の国に在住する者はこの措置の対象外となりました。
下記のサイトをご参考に常に最新情報の入手に努めてください。
https://gouvernement.lu/en/dossiers.gouv_msan%2Ben%2Bdossiers%2B2020%2Bcorona-virus.html#bloub-6」
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