11/30から中国とビジネストラック、レジデンストラックの運用開始

11/30から中国(除く香港・マカオ)との間でビジネストラック(中国側措置はファストトラックと呼称。)及びレジデンストラック(注1)の運用を開始されました。


2021年1月25日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認められなくなりました。
ビジネストラック・レジデンストラック・全世界を対象とした新規入国(一時停止) 2021/1/25 外務省

■ビジネストラック
例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)、主に短期出張者用のスキームです(注2)。なお、中国側措置はファストトラックと呼称します。
 
■レジデンストラック
入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する、主に長期滞在者用のスキームです。

(注1)「レジデンストラック」については9月26日の決定に基づく全ての国・地域からの新規入国の場合の手続と同様であり、在中国日本国大使館・総領事館においては、10月9日から既に査証申請の受理を開始しています。
(注2)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避。

■対象者
中国から日本へのビジネストラック及びレジデンストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。

【ビジネストラック】
(1)短期滞在(商用目的のみ)及び特定の在留資格認定証明書保持者(経営・管理、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、介護、高度専門職、技能実習、特定技能、特定活動、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、介護、興行、技能、研修)
なお、在留資格を有する外国人の方の再入国について、在留資格による限定はありません。

(2)日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。

【レジデンストラック】
(1)短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)

(2)日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者

日本から中国へのファストトラックの対象者は、経済貿易、科学技術、文化、教育、スポーツ等の各分野で、中国に渡航する必要が確かにある者及びその家族です。一般入国手続の対象者は、中国ビザ申請サービスセンターのホームページを御確認ください。

日本への入国・帰国の際に必要な手続は外務省HPをご参照くださいませ。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(中国・ビジネストラック及びレジデンストラック) 2020/11/27 外務省

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